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【税務】電子インボイスの調整・差替ルール

2023/06/22

税務総局は2023年5月10日付オフィシャルレターにより電子インボイスの調整・差替のルールと、間違いがあった電子インボイスの破棄通知フォームNo.04/SS-HDDTの提出ルールについて下記のとおり案内した。

1)電子インボイスの調整・差替ルール

作成済みの電子インボイス上で間違いを発見した場合、以下のいずれかの方法により対応する必要がある。

1.1)        売手が調整インボイスを作成する方法:誤記があった商品に関する全ての情報を一旦全量について減額調整し、その後正しい製品に関する情報を加算調整する(誤記の対象は、商品名・サービス名、単位、数量、単価、税率、税抜金額などを含む)。

1.2)        売手が差替インボイスを作成する方法:インボイス番号・記号・型記号など誤記があったインボイスに含まれる全ての内容を正しく表記した新たなインボイスを作成する。

最初に発行されたインボイス(以下「F0」という)の調整インボイスまたは差替インボイス(以下総称して「F1」という)を作成した後、更にF1インボイスに誤記があることを発見した場合、売手は、最初の修正時に選択した作成形式(調整インボイスの発行または差替インボイスの発行のいずれか)と同じ形式で修正処理を行わなければならない。

なお、F1の作成時に調整インボイスの作成を選択した場合、売手が発行するのはF0インボイスを調整するためのインボイスである。差替インボイスの作成を選択した場合は、F1インボイスを差し替えるためのインボイスを作成することになる。

2)電子インボイスの破棄通知フォームNo.04/SS-HDDTの提出ルール

2.1) インボイス上の買手の氏名または住所に間違いがあった場合は、インボイスが税務機関コード付であるか否かにより取り扱いが分かれる。

  1. i) 税務機関コード付インボイスを使用している場合:

- インボイスが買手に送信された後で間違いを発見した場合は、インボイスの修正後に税務局に対してNo.04/SS-HDDTを提出する。

- 売手側でインボイスを発行したがまだ買手に送信されていない段階で誤りを発見した場合も、社内でインボイスの破棄手続きを行った後、税務局に対しNo.04/SS-HDDTを提出する。

  1. ii) 税務機関コードが付いていないインボイスを使用している場合:

- インボイスが買手に送信された後で間違いを発見した場合、および、買手に送信されていないが管轄税務機関に対して発行報告を行った後に間違いを発見した場合は、インボイスの修正後に税務局に対してNo.04/SS-HDDTを提出する。

- 売手側でインボイスを発行したが、まだ買手に送信されておらず、かつ管轄税務機関に対して発行報告を行う前に間違いを発見した場合は、社内で破棄手続きを行えばよく、税務局に対しNo.04/SS-HDDTを提出する必要はない。

2.2) インボイス上の税コード、金額、税率、税金の額、商品情報など、明細の項目に誤りがあった場合は、インボイスが税務機関コード付であるか否かにかかわらず、インボイスの修正手続きと間違いがあったインボイスの破棄を行う必要はあるが、税務局に対しNo.04/SS-HDDTを提出する必要はない。

 

参考文献:2023年5月10日付税務総局オフィシャルレターNo.1647/TCT-CS