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インボイスおよび証憑に関する2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CPを修正・補足する政令草案における「輸出品のインボイス作成時点」についての追加点
2023/10/05
以前の政令123/2020/ND-CPでは、輸出品のインボイス作成時点について以下のように定めている。
・EPE企業およびVAT 申告として「直接方式」を適用する企業の輸出品のインボイス作成時点について、特定の規定がない。
・VAT申告・納税として「控除方式」を適用する企業の輸出品のインボイス作成時点のみを規定している。具体的には、「輸出品の手続き完了後、企業は輸出品のVATインボイスを作成する」という規定である。 ただし、企業が輸出品の手続き完了後、どれくらいの期間でインボイスを発行する必要があるかについては明確ではない。
今回政府が発行した、2020年10月19日付の政令123/2020/ND-CPを修正・補足する政令草案では、すべての企業(EPE企業、「直接方式」にてVAT申告・納税するNon-EPE企業、「控除方式」にてVAT申告・納税するNon-EPE企業)の輸出品のインボイス作成時点について、以下の2つの注目点を修正・補足した。
・インボイスの作成時点は、税関当局が税関申告書で税関手続きの完了を確認してから24時間以内となる。
・輸出品の手続き完了後、企業が輸出品にインボイスを作成する。
上記のように、今後、インボイスの作成時点はより明確化することが期待される。ただし、現時点では草案であるため、新たな情報が公開され次第、法令ニュースにて共有させていただく。
※2023年7月3日付のオフィシャルレター3446/TCHQ-GSQLにより、輸出申告書が通関済み(税関手続きおよび納税義務の完了)であると確認され、かつ商品が税関システムの監督区域を通過した時点で、商品の輸出手続きが完了したとみなされる。
参考法令
1.インボイスおよび証憑に関する2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CPを修正・補足する政令草案
2.インボイスおよび証憑に関する政府が発行した2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CP
3.輸出手続きの完了時点に関する税関総局が発行した2023年7月3日付のオフィシャルレター3446/TCHQ-GSQL
4.財務省が発行した通達38/2015/TT-BTC を修正・補足する2018年4月20日付の通達39/2018/TT-BTC