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短期借入に関する現行法令上の注意点
2024/01/11
外国からの借入金は、借入期間が1年以内の「短期借入」と、1年を超える「中長期借入」に分けられる。短期借入を実施する際、企業は通知08/2023/TT-NHNN および通知 12/2022/TT-NHNNの規定を遵守しなければならない。
本ニュースレターでは、現行法令に基づき、短期借入に関する注意点をまとめた。
1.借入目的について
一般的な企業(証券事業等の特殊な事業会社を除く)に対して、(i)外国借入の返済および (ii)借主の投資プロジェクト・生産・事業計画等の実施過程にて発生した、現金で支払しなければならない短期未払金(国内借入金の元本債務を除く)の支払という目的で短期借入を実現できる。
短期借入は、企業会計制度に関する現行規定に基づいて確定され、短期的な目的の場合のみ実施することができる。たとえば、売主への短期未払、税金および当局・労働者への提出費用、工事請負契約に伴って発生する短期支払費用・支払費用などである。「投資プロジェクトの実現」等は長期的な目的とみなされるため、短期借入での充当は難しく、中長期借入となる点に注意する必要がある。
2.借入目的を証明する書類
現在、短期借入を実施するために必要な書類が法令上不明確である。したがって、企業は実際に利用する商業銀行にこの点を確認する必要がある。ただし、上記の短期借入の目的を証明するため、通達08の規定に基づいて、企業は外国借入の利用計画を作成する義務がある。この際、借主は資本金使途を記載する必要がある。具体的には、借主が借入を引き出す前に、締結・発行した請求書、合意書、契約書等の支払義務を生じさせる証明書類に従って借入期間内の各支払義務を記載する必要がある。
以上を踏まえ、企業は最低でも以下の書類を準備する必要がある。
・借入契約書
・借入目的を証明する書類に対して、以下の①または②の書類を用意する。
①外国借入金額の使用計画・資本金使途の記載表
②外国借入返済計画
・借主のライセンス
・借入報告の証憑(ある場合)
3.定期借入報告
通達12に基づき、借主は毎月、報告期間の翌月5日までに、ウェブサイト上で短期借入の実施状況を報告する必要がある。
ウェブサイトにシステムエラー等があり報告書を提出できない場合は、借主は通達12の付録05のフォームに従い、書面で報告書を中央銀行に提出する。
以上3点が注意事項である。企業が短期借入を実施する場合、または短期借入から中長期借入への変更や新しい中長期借入において中央銀行に登録する場合、将来指摘されるリスクを防ぐために、上記の借入目的および報告制度を遵守するよう改めてご認識いただきたい。
参考法令
・通知08/2023/TT-NHNN
・通知12/2014/TT-NHNN