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【税務】外国企業における監査済財務諸表の提出場所

2024/03/28

独立監査法67/2011/QH12号第37条1a項の規定により、外国企業の年次財務諸表は監査法人による監査を受けなければならない。また、監査済財務諸表の提出場所について以下の通り定められているため、改めてご確認いただきたい。

No. 場所 部数 形式 提出方法 備考
1 金融公庫/金融庁 1 ハードコピー 直接提出
2 統計局/統計総局 1 ハードコピー 直接提出
3 税務局/税務総局 1 スキャンファイル オンライン提出
4 計画投資局 事業登録部 1 ハードコピー 直接提出 一部の地域では、税務データが企業登録データに連結しているため、事業登録部は財務諸表のハードコピーを受け付けていない(*)。企業は提出前に管轄の事業登録部に確認する必要がある。※ハノイ市では提出が不要である。
5 工業団地および輸出加工区管理委員会(必要な場合) 1 ハードコピー 直接提出 輸出加工区、工業団地、ハイテク区に本社を置く企業が対象である。(必要な場合)
6 州証券委員会、証券取引所 1 ハードコピー 直接提出 公開会社、上場組織、証券発行組織、証券会社、証券投資会社、ファンド管理会社等が対象である。

参考法令
– 2011年3月29日付けの独立監査法No.67/2011/QH12
– 企業会計制度に関する2014年12月22日付通達200/2014/TT-BTC
– 合同通達01/2016/TTLT-BKHDT-BTCの第18条(*)