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【人事労務】ビザおよびレジデンスカード申請手続きを行う際の注意点の更新

2024/04/25

一部の行政手続きは当局のウェブサイトを通じてオンラインで行われているという前回のニュース(2024年1月25日号)に続き、ハノイ市とホーチミン市でビザおよびレジデンスカード申請手続きを行う際の実務上の注意点を以下の通りまとめる。

1. 外国人の入国ビザ(DN)取得手続き

(1)招聘企業が多数の外国人の入国ビザ申請を同時に実施した場合、または同じ外国人の入国ビザ申請を複数回実施した場合に、入国管理局から「a.外国人労働者の使用に関する承認証明書」または「b.労働許可証の申請手続き中の説明資料」の追加提出を要求された事例がある。したがって、上記の場合に該当する企業は、上記a.またはb.の資料を準備し、提出する必要がある。

(2)最近、北部地域の一部の企業で、外国人労働者が入国ビザを在日ベトナム大使館または領事館で受領する際に、以前よりも日数を要した事例が複数ある。通常、入国管理局から大使館または領事館への入国ビザの承認結果はFAXで送付されるが、システムエラーにより送付が遅延したとのことである。このような状況を踏まえ、航空券や入国スケジュールに変更が発生しないように、入国ビザ申請のために大使館に行くタイミングは、ベトナム企業が承認書を受領してから少なくとも2~3日営業日空けてからとすることを推奨する。

2. ハノイ市での就労ビザ(LD)・レジデンスカード取得の申請手続き

2024年4月15日から、ハノイ市では、これらの手続きが公安省のウェブサイト(https://dichvucong.bocongan.gov.vn) 上で、企業の電子アカウントを使用してオンラインで実施されるようになった。 提出日から約1~2日後、企業はシステムから通知を受領次第、原本を持参してハノイ市入国管理部 (44 Pham Ngoc Thach) に提出する。結果は、当局がすべての原本書類を受領した日から5営業日後に発行される。このオンライン手続きには通常7~14日間かかるため、企業は適切なスケジュールを設定する必要がある。

上記は、一部の地域におけるビザおよびレジデンスカード手続きを行う際の実務的な留意点である。企業の所在地域や当局担当官によって手続きが異なる可能性もあるため、その他の省・地域に所在する企業は、管轄当局に具体的な確認をすることを推奨する。