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【税務】「為替差益」は優遇税制措置の適用対象
2024/05/16
税務総局は、2024年5月2日付でオフィシャルレター第1794/TCT-CS号を発行し、法人税の税務政策について案内した。
通達第96/2015/TT-BTC号の第5条第2項に基づき、期中に発生した為替差額が企業の主な生産・経営活動の売上または費用に直接関連する場合、当該為替差額を主な生産・経営活動の費用または収入として計上することができる。
企業が業種や地域における優遇条件を満たし、優遇税制措置を受ける投資プロジェクトを有している場合には、通達第96/2015/TT-BTC号の第10条2項に基づき、優遇投資活動の売上または費用に直接関連する為替差益も優遇税制措置の対象となる。
参考文献:
・2024年5月2日付税務総局のオフィシャルレター第1794/TCT-CS号
・通達第96/2015/TT-BTC号