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【税務】貸付利息の税務政策に関するハノイ税務局のご案内

2024/06/13

ハノイ税務局は、2024年5月10日付でオフィシャルレター第27296/CTHN-TTHT号を発行し、貸付利息の税務政策について案内した。

政令第132/2020/ND-CP号に基づき、親会社が子会社に利息0%(無利息)で貸し付けを行った場合には、関連当事者間取引に該当する。政令第132/2020/ND-CP号第8条第1項に基づき、親会社は法人税の申告を行う際に、貸付取引の価格や利益率を調整する必要がある。

税務管理法38/2019/QH14第50条第1項に基づき、金融機関ではない会社の非定期的な貸付が無利息で行われる場合や、市場利率より低い利息で行われる場合には、税務局による推定課税が行われる。

通達第111/2013/TT-BTC号第2条第4項および通達第78/2014/TT-BTC号第14条に基づき、利息を出資金に振り替えた後、さらにその出資金を譲渡した場合には、その譲渡益に対して個人所得税または法人税の申告納税をする必要がある。

 

参考文献:
・2024年5月10日付オフィシャルレター第27296/CTHN-TTHT号
・通達第111/2013/TT-BTC号
・通達第78/2014/TT-BTC号
・政令第132/2020/ND-CP号
・税務管理法38/2019/QH14