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【税務】付加価値税減税に関する政令72号/2024/ND-CP

2024/07/04

2024年6月30日、税務局は付加価値税(VAT)の2%減税に関する政令72号/2024/ND-CPが発行した。主な内容は以下の通りである。

法令上VAT10%が適用される商品・サービに対して、2024年7月1日から12月31日までVATが2%減税され、8%となる。つまり、2024年の前半期に実施されたVAT減税が延長されたことを意味する。ただし、本政令の付録に記載されている商品・サービスは減税対象外となる。

<減税対象外の商品・サービス>
電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品およびサービス。

VAT減税措置は、輸入、生産、加工、商業事業のすべての段階で一律に適用される。本政令の付録I、II、III に記載されている商品・サービスであっても、法令によりVATが非課税または適用税率が5%である場合にはVAT減税措置は適用されない。

企業が異なる税率を適用する商品・サービスを販売する場合、VATインボイスには各商品・サービスの税率を明記する必要がある。また、VAT申告書の提出の際は、本政令の付録IVに規定されたフォーム(減税対象となる商品・サービスの申告リスト)を作成し、一緒に提出する必要がある。

企業がVAT減税を適用せずにVATインボイスを既に発行し、VAT申告した場合、売り手・買い手は共にVATインボイス修正または差替手続き(2020年10月19日付政令123/2020/ND-CP第2項b)を実施する必要がある。最終的なVATインボイスに基づいて、買い手は該当仕入VATを調整し、売り手は該当売上VATを調整する。

参考文献:
・2024年6月30日付政令72号/2024/ND-CP
・2023年12月28日付政令94号/2023/ND-CP
・2020年10月19日付政令123/2020/ND-CP