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【人事労務】改正社会保険法が国会より正式公布

2024/07/04

2025年7月1日から施行予定の改正社会保険法(以下「改正法」)が2024年6月29日に国会で正式に承認された。強制社会保険の政策にいくつかの変更があり、一部を解説する。

1. 2025年7月1日から強制社会保険に加入する労働者に対する社会保険一時金給付の制限

改正法により、2025年7月1日以前に強制社会保険に加入する労働者は、(1)12カ月強制社会保険に加入せず、(2)任意社会保険に加入せず、(3)社会保険料納付期間が20年未満である場合、社会保険一時金を受給できる。

一方で、改正法の施行日(2025年7月1日)以降に強制社会保険に加入する労働者については、年金の受給対象年齢であるが社会保険料納付期間が20年未満である者、海外居住者、がん等の重病者、重度障がい者等の一部の特別な場合を除き、社会保険一時金を受給できない。

2.年金を毎月受給するための社会保険料の最低納付年数を20年から15年に削減

改正法に基づき、強制社会保険に15年以上加入し、受給対象年齢に達した労働者は年金を受給できる。改正法の施行時点では、受給対象年齢は男性が61歳3ヵ月、女性は56歳8ヵ月となる。その後、受給対象年齢は段階的に引き上げられ、2028年には男性が62歳、2035年には女性が60歳となる予定である。

改正法では、男性労働者の年金受給率や社会保険料の基礎となる給与等の重要な規定を修正しているほか、社会保険料の支払遅延や未納付を処理する規定も追加する。

改正法のその他の新たな点については、次回のニュースで紹介する。