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【法令】2024年8月1日から施行された改正土地法の主な変更点

2024/08/08

2024年8月1日より2024年土地法(以下「改正法」)が正式に施行された。2013年土地法と比較し多くの内容が修正、補足されており、今回はそのうちいくつかの項目を解説する。

第一に、改正法には 22の新しい概念が追加された。そのうちの一つとして、2020年投資法、不動産業法、2024 年住宅法等などの関連法で使用されている概念と一貫性を持たせるため、「外国投資企業」の文言が「外国投資経済組織」に置き換えられた。

第二に、改正法では土地使用に関して、誰が国家に対して責任を負うかが明記された。例えば、外国投資経済組織(以下「外国企業」)の場合、「法的代表者」が土地使用にあたり国家に対して責任を負う人物となる。

第三に、ベトナムで投資プロジェクトを実施するために土地を使用する外国企業の権利義務に関して、改正法では2013年土地法の内容を継承しながらも多くの内容が補足されている。例えば、毎年国に地代を支払って土地を借りている外国企業は、工業団地・産業集積地・ハイテクゾーン内の土地を対象にインフラ建設や事業投資が認められる場合、インフラ建設が完了した土地に対して毎年地代を支払う形で土地使用権を転貸する権利を有する旨が追記された。

第四に、改正法では土地紛争を解決するための商事仲裁の権限に係る内容が追記されている。改正法第236条5項によれば、土地に関連する商業活動から生じる当事者間の紛争は、民事訴訟法の規定に基づいて裁判所によって解決されるか、または関連法に基づいて商事仲裁によって解決されなければならない。

2013年土地法と比較し、改正法には多くの変更点が加わったことで、土地に関連する政策や法律における重複や矛盾が解消されている。一方で、これらの変更により投資家や外国企業が実際に規制を更新・適用する際に課題が生じる可能性があるため、今回の変更点を確認のうえ法規制の変化に迅速に適応していく必要がある。

 

参考文献:
2024年1月18日付の土地法