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【労務】健康保険法の改正草案、強制健康保険の加入対象者の修正・追加
2024/08/22
保健省は、健康保険法(以下「現行法」)の条項の一部を改正・補足した改正法草案の国会提出に向けて、各省庁と調整を行っている。改正法は2025年1月1日から施行される予定である。主な改正内容として、強制健康保険の加入対象者の修正・追加が挙げられる。改正法草案第1条第5項に基づき加入対象者が下記の通り改正・補足されており、雇用者は正確に内容を確認する必要がある。
No. | 現行法 | 改正法草案 |
1 | 無期労働契約または「3カ月以上」の有期労働契約で働いている | 無期労働契約または「1カ月以上」の有期労働契約で働いている。(請負契約など労働契約とは異なる名称で締結する場合であっても、その性質が実質的に労働契約とみなされるもの(雇用者の管理運営のもと賃金を得る場合等)については対象に含む) |
2 | 対象なし | ベトナムで働き、ベトナムの雇用者と12カ月以上の有期労働契約を結び、社会保険に加入している外国人労働者。(社内異動の場合などの例外を除く) |
3 | 対象なし | 下記条件を満たすパートタイム労働者は社会保険加入対象となる。 ・1カ月以上の有期労働契約または無期労働契約によりパートタイムで働いている。 ・月給が社会保険料算定基準の下限と同等かそれ以上である。 |
上記の修正内容は2024年社会保険法(2025年1月1日施行)で定められた社会保険の加入対象者グループと整合するように修正されており、税収増加と規制内容の統一に向けて整備を進めていくものと思われる。
草案は現在も修正段階にあるため、今後新たな情報が公表された際にはニュースレターで改めて情報を共有する。
参考文献:健康保険法の条項の一部を修正・補足する法律の草案(2回目)