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【労務】ベトナム北部地域における最近の労働監査状況について

2024/09/12

弊社の経験では、通常、労働監査は設立から3~5年以上経過した企業や駐在員事務所を対象として実施されることが多かったが、最近では北部地域において労働監査や社会保険の監査が強化され、設立から1~2年の新設企業にも対象が拡大されているとの報告が寄せられている。

労働監査では、以下の項目が重点的に監査され、違反が発見された場合には内容に応じて罰金を科せられるリスクがある。
1. 労働契約書
2. 賃金および賃金テーブル
3. 外国人労働者に対する労働許可証
4. 社会保険、医療保険、失業保険の加入状況
5. 労働規律および物的責任
6. 労働時間および休憩時間
7. 労働安全衛生および消防法の遵守状況(特に製造業は監査されることが多い)
8. 定期的な労働報告

最近の実務事例としては、賃金テーブルの策定・公開の不備、社内異動による外国人労働者に対する社会保険規定の違反、外国人労働者に対する労働許可証の申請形態の違反などが挙げられる。

労働監査の頻度について、年1回以上の自主的な確認が推奨されており、労働当局からの書面による要請があった場合に実施される。罰則リスクを回避する
ためにも、企業は通達第17/2018/TT-BLDTBXH号に基づいて、労働法の遵守状況を定期的に確認する必要がある。

監査報告はオンラインで提出が可能であり、リンクは以下の通りである。
http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn

弊社では、労働監査への事前対策として、企業が実施すべき事項が正しく実施されているかを事前に確認し、不備があれば必要な手続きや義務を迅速に補完することを目的としたヘルスチェックサービスを提供している。ご関心がある企業は、ぜひお気軽にお問合せいただきたい。