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【投資】投資法改正案について
2024/10/10
2024年8月29日、計画投資省は、各省庁や政府関連機関、企業団体に対して投資法改正および補足に関する草案を提出した。この草案の主な目的は、投資環境を改善し、行政手続きの実施時間を短縮することで、国内外の投資家にとってより便利な条件を整えることである。
草案の主なポイントは以下の通りである。
1. 投資プロジェクトの終了に関する規定の補足(第48条):
投資登録機関は、投資家が投資登録証明書「IRC」に記載された投資プロジェクトのスケジュールから12ヶ月経過してもプロジェクトを実施しない場合、プロジェクトを終了させる権限を持つ。
2. 特定の優先分野に対する特別な投資手続きの補足(第36条):
ハイテク分野への投資を誘致するために、イノベーションセンター、研究開発(R&D)センター、情報技術やクリーンエネルギーなどの戦略的プロジェクトに対する投資手続きを短縮する。同時に、これらの分野の投資家は、IRCの取得手続きを行う前に、プロジェクトを実施する会社を設立すること(企業登録証明書「ERC」を取得すること)が許可される。
現在、この草案は専門家や企業、関係機関からの意見を募っている段階であり、法案完成後には国会での審議が予定されている。投資法に関する更新情報が公表され次第、今後のニュースレターでお伝えする。
参考文献
2024年8月29日付けの投資法改正案