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【労務】改正雇用法草案が国会に提出

2024/11/14

2024年11月9日、ベトナム労働傷病兵社会省は、改正雇用法草案(以下「改正案」)を第8回国会にて提出した。2024年3月21日発行の
ニュースレターでもお伝えした通り、提出された改正案には失業保険の加入対象者の拡大と納付率の柔軟化に関する提案が引き続き含まれている。本ニュースでは、改正案の中で新たに注目すべき2点について紹介する。

1)失業手当の規定
現行法では、解雇された場合でも定められた条件を満たせば失業手当を受け取ることが可能になっている。しかし本改正案では失業手当の受給条件が厳格化され、失業保険の管理に関する規定が修正・追加されたことで不正受給の防止措置が強化された。具体的には、懲戒解雇を受けた場合、労働者は失業手当を受給できないという新規定が新たに追加された。

2)学生のパートタイム労働時間制限
改正案では、正規の教育課程に在籍し、15歳以上の学生がパートタイムで働く際の労働時間について、「学業期間中の労働時間は週24時間以内」という制限が設けられた。現行法にはこのような規定はなく、この規定はパートタイムで学生を雇用している企業にとって重要な変更点である。雇用者は今後のシフト調整や遵守状況の確認に注意を払う必要がある。

現在、改正雇用法草案は内容の検討が進められており、2025年5月の第9回国会で可決される予定である。今後新たな情報が政府から公表された際はニュースレターで改めて情報を更新していく。

参考文献:
・2013年の雇用法
・改正雇用法草案(第3版)