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【税務】VAT申告書類の提出に関するハノイ税務局からのご案内
2024/12/12
ハノイ税務局は2024年11月15日付でオフィシャルレター第61670/TCT-CS号を発行し、支店のVAT申告について以下の通り案内した。
支店のVAT申告について、本社と異なる地方省で事業活動を展開し、本社がまとめて支店分も会計処理を行っている企業の場合、政令第126/2020/ND-CP号の第11条に基づき、本社を管轄する税務局にてVAT 申告書類を提出する必要がある。ただし、以下の場合を除く。
・石油、石炭採掘および国内石炭消費に関する環境保護税申告書類を提出する場合
・ 複数の地方で事業活動を行っている個人事業主の申告書類を提出する場合
・政令第126/2020/ND-CP号の第11条に規定されるその他の場合
なお、支店が設立申請を行った際にVAT を含む納税義務について個別に登録したが、実際には直接販売活動を行っておらず、インボイスを使用していない場合は、支店は税務登録情報を変更するために計画投資局に通知する必要がある。
支店のVAT電子申告を行う際は、上記に留意して管轄税務局へ適切に提出いただきたい。
参考文献:
2020年10月19日付の政令第126/2020/ND-CP号
2024年11月15日付でハノイ税務局のオフィシャルレター第61670/TCT-CS号