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【投資】2025年事業登録料の留意点

2025/01/02

事業活動を行う企業は、暦年の初めに事業登録料を納付する必要がある。2025年の事業登録料納付義務について以下の通りお知らせする。

1. 事業登録申告書の提出について
事業登録料申告書の提出は設立2年目に1度だけ必要である。
次の2つケースに分けて説明する。

(1) 2024年以前に設立された企業
・これらの企業は既に事業登録料申告書を提出済みのため、2025年に改めて提出する必要はない。
・ただし、2024年中に資本金の変更があった場合は、2025年1月30日までに修正申告書を提出する必要がある。

(2) 2024年中に新規設立された企業
・2025年1月30日までに事業登録料申告書を提出する必要がある。
・2026年以降、資本金に変更がない場合は、申告書の提出は今後不要である。毎年1月30日を期限として事業登録料の納付のみ必要となる。

2. 事業登録料の納付
・ 納付期限:2025年1月30日まで
ただし、2025年1月25日から2月2日までテト休暇となるため、2025年1月24日までに納付を完了することを推奨する。
・納付額
+定款資本または投資資本が100億VND超の企業:3,000,000 VND/年(小項目のコード:2862)
+定款資本または投資資本が100億VND以下の企業:2,000,000 VND/年(小項目のコード:2863)
+支店・駐在員事務所・経営拠点・その他の組織:1,000,000 VND/年(小項目のコード:2864)

 

参考文献
・ 政令126/2020/ND-CP
・ 政令139/2016/ND-CP
・ 政令139/2016/ND-CPを改正した政令22/2020/ND-CP