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【税務】税金滞納者に対する出国停止措置、2025年2月28日から施行

2025/03/06

2025年2月6日のニュースレターにて、一時的な出国停止に関する政令草案について配信した。2025年2月28日、政府はこの草案に基づく政令49/2025/N?-CPを公布し、同日施行された。以下に、本政令の主要なポイントを整理する。

1. 出国停止の対象者

(i) 個人事業者・家業主
次のすべての条件を満たす場合に適用される。
・納税滞納額が5000万ドン以上であること
・納税期限を120日以上超過していること

(ii) 企業の法定代理人(法人代表者)
法定代理人が所属する企業が次のすべての条件を満たす場合に適用される。
・強制執行対象の企業(税務管理法第124条に基づく)であること
・企業の納税滞納額が5億ドン以上であること
・納税期限を120日以上超過していること

(iii) 事業活動が登録住所で確認できない納税者
税金滞納がある個人事業主や企業の代表者で、登録住所で事業を行っていない者(滞納額は問わない)

(iv) 出国予定の個人(国内・海外居住者)
次のいずれかに該当し、税金滞納がある場合に適用される。
・海外移住予定のベトナム人
・ベトナム国外在住者
・外国人
※税金滞納には、税金・延滞金・行政罰金等が含まれる。

 

2. 出国停止の通知および解除手続き

(1) 通知方法
・納税者には電子通知が送信される(例:eTax Mobileアプリ、電子税務取引アカウント[ thuedientu.gdt.gov.vn ]、登録済みメールアドレス)。
・電子通知が送信できない場合、税務局の公式ウェブサイト上で告知される。

(2) 出国一時禁止の適用プロセス
対象者(i)、(ii)、(iii)
・税務局が事前に未納の通知を送付する。
・通知から30日以内に未納税額が支払われない場合、税務局は出入国管理機関に出国停止措置を要請する。
対象者(iv)
対象者が出国準備をしている場合、税務局は直ちに出国停止を実施するため、納税者および出入国管理局に通知書を送付する(出国準備情報の取得方法は明記されていない)。

(3) 出国一時禁止の解除プロセス
対象者が未納税額を支払った場合、税務局は24時間以内に出入国管理局へ出国停止取消通知を送付し、出国停止を解除する。

上記のケース(iv)については、まだ明確に規定されていない点がいくつかあり、具体的には以下の通りである。
+ 税務局は、この規定が「ベトナムに居住し、出張の後に再びベトナムで働く外国人」に適用されるのか、それとも「母国へ帰国し、再びベトナムに戻らない外国人」に適用されるのかを明確に示していない。
+ 現行の規定では、出国停止の通知を送る期限も明確に定められていない。弊社の理解では、税務局が外国人の出国準備の情報を入手した際に、速やかに税務義務の確認を行い、未納の税金がある場合には、直ちに出国停止の通知を発行し、出入国管理機関に送付すると考えられる。
納税者は、特に外国人がベトナムを出国する前に電子税務アカウント、税務局のウェブサイトまたは管轄税務当局への確認を通じて、定期的に当該外国人の納税状況に問題ないかどうかを確認することを推奨する。

 

参考文献
法令49/2025/ND-CP