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【税務】みなし輸出入取引に関する税関総局の提案
2023/07/14
2023年5月29日、税関総局は、みなし輸出入(以下「On the spot」)取引の税関手続きについての政令08/2015/ND-CP第35条の補足・修正草案に対しての見解を説明するオフィシャルレター2588/TCHQ-GSQL号を発行した。
On the spot取引は、ベトナム国内で輸出入手続きを完結させることで海外輸送が不要となり、物流コスト削減と納期の短縮につながることから、多くの企業が利用してきた取引である。しかし、当該手続きと通常の国内販売取引における税関手続きの扱いが法令上不一致であることから、税関総局は以下の通りに提案している。
1. 政令08/2015/ND-CP第35条に規定されているOn the spot取引に関する税関手続きのすべてを廃止する。
これに伴い、下記の物品に対する税関手続きを廃止する。
a) 外国企業がベトナム企業に加工を要求し、それらがそのままベトナム企業に販売される物品
b) ベトナム企業とEPE企業、または非関税区の企業との間で売買される物品
c) ベトナム企業から外国企業(ベトナムに拠点がない)に販売された後に別のベトナム企業に販売されるが、物流はベトナム企業間同士で完結する物品
2. 税関総局は、次のように改正すると提案している。
上記bは、政令08/2015/ND-CP第35条第1項から削除するが、代わりに通達38/2015/TT-BTC(通達39/2018/TT-BTCにて修正・補足) の当該条項に追加する。
つまり、bは引き続き実施可能である。
3. On the spot輸出入物品の税関手続きに置き換える政策を提案する。
税関総局は、税務局が当該活動に対する税金の徴収・管理責任を負うことを提案している。
具体的には次のとおりである。
(1) 物品が外国企業向けに加工されるが、外国企業によってベトナム企業に対して販売される場合、この取引は国内企業2社間の売買のように実行される。加工担当者は、加工品の使用目的を変更し、外国から輸入する物品と同様に輸入税等を納付する必要がある。
(2) 物品が輸入税免税の輸出生産用の原料から生産されたが、ベトナム国内に配送すると指定される場合、輸出生産企業は、免税の輸入原料・材料の使用目的を変更し、規定に従って税金を納付する。
上記(1)・(2)において、管轄機関はベトナムでの収益に対する法人税(CIT)を徴収する。
ベトナムに拠点を持たない外国企業は、ベトナムの代理店と契約を締結する必要がある。
(3) 通常の商業ビジネスの場合、ベトナムに拠点を持たない外国企業は、代理店契約を締結するか、またはVATインボイスを使用し、VAT インボイスに当該外国企業の名称・税コード・ベトナムで物品を受け取るベトナム企業の名称・税コードを明記する。
税関総局の提案により、加工・生産企業がベトナム国内の他の企業に物品を納入する前に税金を支払う必要が生じたり、輸入原材料・部品の税金還付や外国企業の申告・納税が発生したりと、いくつかの問題が生じる。 現在、政府・関連機関は内容を検討中であり、新しい文書が発行され次第に情報更新する。