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【税務】ソフトウェア開発事業の税務政策について
2024/05/02
税務総局は、2024年4月25日付でオフィシャルレター 第1741/TCT-CS号を発行し、ソフトウェア開発事業の税務政策について案内した。ソフトウェア開発を行い国内顧客にサービス提供をする場合は、通達第219/2013/TT-BTC号の第4条第21項に基づき、VATの非課税対象となる。
国外顧客または非関税地域の顧客に輸出するソフトウェア製品を開発し、通達第219/2013/TT-BTC号の第9条第2項及び第16条に規定されている条件を満たす場合は、VAT税率0%が適用される。
企業がソフトウェア開発を目的とした投資プロジェクトを有する場合、法人税法に基づき一定の条件を満たすことで、条件に応じた優遇税制措置を受けることができる。ソフトウェア開発事業に該当するかどうかは、情報通信省発行の案内に基づき決定される。
参考文献:
2024年4月25日付の税務総局のオフィシャルレター第1741/TCT-CS号
通達第219/2013/TT-BTC号