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【税務】非農地利用税の税務政策に関する税務総局のご案内

2024/05/30

税務総局は、2024年5月10日付でオフィシャルレター 第1980/TCT-CS号を発行し、非農地利用税の税務政策について案内した。

通達第153/2011/TT-BTC号第3条第3項に基づき、企業が投資プロジェクトを実施するために国から土地を賃借している場合、企業は土地使用権を所有する者とされ、非農地利用税の納付義務がある。
企業が土地転貸契約を締結する場合、非農地利用税の納税者は契約上の取決めによって決定される。
納税者に関する契約上の取決めがない場合は、企業(土地使用権を所有する者)が納税者となる。

通達第153/2011/TT-BTC号第17条第2項および通達第156/2013/TT-BTC号第18条第2d項に基づき、企業は納付額を計算し、期日までに非農地利用税の申告納税を行う必要がある。
また、通達第156/2013/TT-BTC号第18条第2dd項および政令第126/2020/ND-CP号第18条第1項に基づき、非農地利用税の納税期限は下記の通りである。
◆ 初回:税務機関による非農地利用税の納税通知の発行日より30日以内
◆ 2年目以降:年に1回かつ10月31日まで

参考文献:
2024年5月10日付税務総局のオフィシャルレター第1980/TCT-CS号
通達第153/2011/TT-BTC号
通達第156/2013/TT-BTC号
政令第126/2020/ND-CP号