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【労務】社会保険法改正草案における社会保険一時金給付制度

2024/05/30

5月27日の第7回国会では、社会保険法改正草案の内容について引き続き議論がされた。
注目すべきは、「年金受給年齢に達しておらず、社会保険料を継続して納付しておらず、かつ社会保険納付期間が20年未満である社会保険一時金受給希望者」に対する受給申請の条件である。具体的に、政府は次の2つの選択肢を国会に提案している。

◆ 選択肢1:改正社会保険法の発効前に社会保険に加入していた者で、脱退後12か月を経過しても強制または任意の社会保険に加入しておらず、かつ社会保険納付期間が20年未満の場合、1回のみ受給申請できる。

◆ 選択肢2:脱退後12か月経過しても強制または任意の社会保険に加入しておらず、かつ社会保険納付期間が20年未満の者は、退職年金・遺族給付金に支払われた合計期間の50%を超えない範囲で、1回受給申請できる。

現在、大多数の意見が選択肢1を支持している。選択肢1が承認された場合、ベトナム政府が労働者のが社会保険一時金受給申請を制限することになる。つまり、法令で定められた例外事項を除き、改正社会保険法の発効後に社会保険に加入する労働者は、社会保険一時金の受給申請ができないことになる。本草案は、完成に向けた意見収集の過程にあり、6月25日に承認され、2025年7月1日から発効する予定である。
今後新たな情報が公表された際にはニュースレターで改めて情報を共有する。