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【税務】2024年度の付加価値税・法人税・土地賃借料の納付期限延長

2024/06/20

ベトナム政府は2024年6月17日付で付加価値税(VAT)・法人税(CIT)・土地賃借料の納付期限の延長措置に関する政令No.64/2024/ND-CP(以下「政令64」)を発行した。政令64は2024年12月31日まで有効である。VAT・CIT・土地賃借料の納付期限延長手続きおよび留意点は以下の通りである。

1.適用対象

以下(1)・(2)いずれかに該当する場合に対象となる。

(1)対象業種

◆ 製造業(決定27/2018/QD-TTgに基づき適用)
・農林水産業
・食品加工、織物、アパレル、皮革製品製造、木材加工、製紙、ゴム・プラチック製品、金属加工、電子製品等
・建設業
・石油や天然ガスの開拓
・飲料生産、印刷、コークス・精製石油製品の生産、化学品生産、プレハブ金属からの製品の製造(機械設備を除く)、バイクの製造、機械設備の修理・保守・設置等
・優先裾野産業製品や重要な機械の製造

◆ サービス業(決定27/2018/QD-TTgに基づき適用)
・運送・倉庫、宿泊・飲食、教育訓練、保健および社会福祉、不動産業
・雇用および労働サービス、旅行代理店、ツアーオペレーターおよびツアーの広告・企画に関する事業
・作曲・芸術・エンターテイメント、図書館・博物館、スポーツ・娯楽活動、映画、出版、テレビ番組制作、音楽事業等
・排水および下水処理業
・ソフトウェア開発、コンピュータ関連サービス、情報サービス等の事業
・鉱業サポート業基準

(2)小企業・零細企業

2017年中小企業支援法および2021年8月26日付政令No.80/2021/ND-CPに基づき、小企業・零細企業は以下の通り分類される。

規模 分野 基準
強制保険に加入している労働者の年間平均人数 年間売上 又は 総資本金
零細企業 農業、林業、水産、工業、建設の場合 10人以下 30億ドン以下 30億ドン以下
商社、サービス業の場合 10人以下 100億ドン以下 30億ドン以下
小企業 農業、林業、水産、工業、建設の場合 100人以下 500億ドン以下 200億ドン以下
商社、サービス業の場合 50人以下 1,000億ドン以下 500億ドン以下

 

2.納付延長後のVAT・CIT・土地賃借料の納付期限

(1)VAT(輸入で発生するVATを除く)

◆ 対象:2024年5月~9月の課税期間にかかる申告分(月次申告企業の場合)および2024年第2・第3四半期申告分(四半期申告企業の場合)に対するVAT額(本社に従属する事業所を他省・市に有する場合のVATの配分額と都度発生する税額を含む)

◆ 延長期間は税務管理法の規定に基づくVATの納付期限の終了日から起算する。
・2024年5月~6月までの期間および2024年第2四半期の延長期間は5カ月間
・2024年7月の延長期間は4カ月間
・2024年8月の延長期間は3カ月間
・2024年9月および2024年第3四半期の延長期間は2カ月間

◆ 注意:延長期間は納付期限のみで、申告期限は延長されない。申告書類は現行規定に基づき期限内に提出する必要がある。

(2)CIT

上記の適用対象となる企業・組織の2024年の第2四半期に対する仮納税額が対象で、延長期間は規定による納付期限の終了日から3カ月間である。

(3)土地賃借料

上記の適用対象となる企業、組織、世帯、個人事業主の2024年の土地賃借料のうち、50%が納付期限延長の対象となる。(年間の土地賃貸料として、政府の決定または契約に基づいて借地されているものが対象となる)。延長期間は2024年10月31日から2カ月となる。

3.納付延長手続き
対象となる企業は遅くとも2024年9月30日までに、本政令に付属のフォーム「納税および土地賃借料期限延長申請書」を管轄の税務局に提出する。

参考文献:2024年6月17日付政令No.64/2024/ND-CP