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外国からの借入金を実施する場合の留意点
2023/07/27
外国からの借入金は、1年以内の「短期借入」と1年超の「中長期借入」に分けられる。使用目的や財務状況によって、企業は中長期借入を実施するか、短期借入で実施してから中長期借入に切り替えるかを選択できる。
中長期借入金を実施するにあたっては、以下2つの条件を満たす必要がある。
①国内借入金を含めた中長期借入金の総額が投資登録証明書(IRC)における総資本金と払込資本金の差額を超えない。
②ベトナム中央銀行に借入登録を行う。
2022年11月15日から、②の借入登録について一部内容が変更となっており、改めてご確認いただきたい。
(1)登録書類の提出期限
中長期借入金に関する合意書の締結日または短期借入金から中長期借入への延期に関する合意書の締結日より30営業日以内
(2)登録先
・借入金が10,000,000ドルを超える場合(他の通貨に相当する金額):ベトナム中央銀行傘下の外貨管理部
・借入金が10,000,000ドル以下の場合(他の通貨に相当する金額):企業の所在地の市・省の中央銀行
(3)登録書類
投資登録証明書(IRC)が発行された投資プロジェクト、かつ、外貨で借入を実施する場合の登録書類は以下のとおりである。
・借入金登録書(中央銀行発行の雛型)
・投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)※公証版
・中長期借入に関する合意書の締結日または短期借入から中長期借入への延期に関する合意書
※ベトナム語翻訳公証版
短期借入から中長期借入へ切り替える場合は、上記に加えて以下の書類も必要である。
・最初の短期借入金の入金、返済状況に関する取引銀行の確認書
・最初の短期借入金の使用、返済計画に関する報告書・証明資料
(4)中央銀行の審査期間
・オンラインにて登録書類を提出:登録書類の受領日から12営業日
・ハードコピーにて登録書類を提出:登録書類の受領日から15営業日
短期借入は中央銀行への登録が不要であるため、至急借入が必要な場合等に企業は短期借入を検討できる。ただし、将来中長期借入に切り替える際には、最初の短期借入の使用・返済状況等を説明する必要があるため、登録手続きはある程度複雑になる。
なお、外国からの借入の実施後、企業は毎月中央銀行へ借入金の使用・返済状況を報告する義務があることもご留意いただきたい。
参考法令:
2013年12月26日付の政令Decree 219/2013/ND-CP
2022年9月30日付の通達Circular 12/2022/TT-NHNN
2016年2月26日付の通達Circular 03/2016/TT-NHNN