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【労務】2024年7月1日からの基礎給与と最低賃金を正式に改定

2024/07/11

◆基礎給与
2024年6月30日、政府は基礎給与を規定する政令第73/2024/ND-CP号を発行した。これにより、2024年7月1日からの基礎給与が2,340,000ドン/月に引き上げられる。基礎給与は役人や公務員に適用されるが、この変更により社会保険および健康保険を計算する際の上限月給が引き上げられる。ベトナムでは社会保険および健康保険を計算する際の上限月給は基礎給与の20倍を超えてはならないとされている。したがって、基礎給与の20倍以上の月給を受け取っている労働者については、2024年7月から社会保険と健康保険を計算する際の月額給与を増額する調整が必要となる。

 

◆最低賃金
2024年6月30日、政府は最低賃金を規定する政令第74/2024/ND-CP号を発行した。これにより、2024年7月1日以降の最低月額および最低時給は次のとおりである。

地域 月給の最低賃金
(単位:ドン/月)
時給の最低賃金
(単位:ドン/時間)
エリア1 4,960,000 23,800
エリア2 4,410,000 21,200
エリア3 3,860,000 18,600
エリア4 3,450,000 16,600

※各エリアの詳細は、政令第74/2024/ND-CP号をご参照いただきたい。

最低賃金は、労働契約に基づいて働くすべての労働者(民間企業の労働者)に適用される。したがって、地域最低賃金の引き上げに伴い、各企業は以下の点に留意し実施する必要がある。
・社内の賃金テーブルが地域最低賃金を下回っていないか確認し、必要に応じて修正する。
・労働契約書の給与が地域最低賃金を下回っていないか確認し、必要に応じて従業員と相談のうえで労働契約の給与を引き上げる。
・失業保険の月給が最低賃金の20倍以上の労働者については、失業保険の月額給与を増額する。

参考文献:
・2024年6月30日付政令第73/2024/ND-CP号
・2024年6月30日付政令第74/2024/ND-CP号