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【税務】電子ウォレット決済に関する税務総局の案内
2024/07/11
税務総局は、2024年6月24日付でオフィシャルレター第2677/TCT-CS号を発行し、電子ウォレットを利用した決済について案内した。非現金決済に関する法令によると、中央銀行から許可を受けた決済仲介会社が提供する電子ウォレットを利用した決済が可能となっている。具体的には、まず利用者はスマートフォンやパソコン等の電子端末上の決済サービスを使用し、自身の銀行口座や決済アプリから決済仲介会社の口座へ送金する。その後、決済仲介会社は受け取った金額を販売者の銀行口座に振り込むというものである。
ベトナムでは非現金決済は、付加価値税(VAT)の申告および控除を適用するための条件の一つである。
本オフィシャルレターにおいて、通達第219/2013/TT-BTC(通達第26/2015/TT-BTCで修正および補足)の第15条第3項により、上記の電子ウォレット決済が非現金決済の一つとして認められたことにより、同決済がVATの申告および控除においても適用されることが明確になった。
参考文献:
・2024年6月24日付でオフィシャルレター第2677/TCT-CS号
・通達第219/2013/TT-BTC
・通達第26/2015/TT-BTCの第15条第3項