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【税務】人件費の計上用証憑に関する税務総局のご案内

2024/08/22

税務総局は、2024年8月7日付でオフィシャルレター第3468/TCT-CS号を発行し、外国人労働者の人件費に対する法人税上の損金算入について、下記の通りハノイ税務局に案内した。
現在、通達第 25/2018/TT-BTC号 第3条第2項に基づき、従業員の給与および賞与は下記のいずれかに適格条件と支給額を明記しなければ、法人税上は損金不算入とみなされる。

・労働契約書
・集団労働協約
・ベトナム法人や親会社の財務規定
・ベトナム法人の会長や社長が財務規定に基づいて定めた賞与規定

社内異動の形態で勤務する外国人の人件費計上に係る証憑に関して、税務総局は財務省の2020年5月7日付のオフィシャルレター第5476/BTC-CST号に基づき、人件費を法人税上で損金算入するための証憑として、任命状は適切ではない旨を主張した。社内異動の形態で勤務する外国人の場合、通常はベトナム法人との労働契約書は締結する義務はないが、今回の税務総局の主張に伴い、上記書類のいずれかに適格条件と支給額を明記しておく必要がある。

 

参考文献:
2024年8月7日付で税務総局のオフィシャルレター 第3468/TCT-CS号
2020年5月7日付で財務省のオフィシャルレター第5476/BTC-CST号
通達第 25/2018/TT-BTC号