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【税務】債務免除された借入利息への外国契約者税(FCT)について

2024/08/29

通達103/2014/TT-BTC第7条第3項では、「貸付利息収入」とは、担保の有無や借手から利益を得るかどうかに関わらず、あらゆる形式の借入から生じる収入と定義されている。
この規定に従えば、ベトナム企業が外国組織(外国法人や外国銀行等)と借入契約を締結した場合、ベトナム企業が支払う借入利息はベトナムで外国契約者税の課税対象となる。
しかし、もし外国の貸し手がベトナム企業への借入利息を免除した場合、その貸し手はその借入利息からの収入を得ていないことになる。
2024年8月15日、税務総局はロンアン省税務局に対し、このケースにおける外国契約者税の取扱いに関するガイダンスとして、オフィシャルレター3602/TCT-CS号を発行した。具体的な内容は以下の通りである。

・外国契約者税について:
外国組織への借入利息の支払いが発生しないため、ベトナム企業は外国組織に代わって申告納税する必要はない。

・会計帳簿上の借入利息の処理について:
ベトナム企業は、債務免除された借入利息をその他の収入として会計処理し、法人税の課税所得に算入する必要がある。

 

参考文献
オフィシャルレター3602/TCT-CS号