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【税務】偽造インボイス発行に対する罰則についてのご案内
2024/09/05
偽造インボイスとは、故意に数量・金額などの一部またはすべてが実際の取引とは異なる内容で発行されたインボイスを指しており、このような偽造インボイスの発行は、インボイス不正利用に該当する。(インボイスの不正利用については弊社のレポートもご参照いただきたい)偽造インボイス発行の内容に応じ、企業に対して以下の行政罰金と是正措置が科される。
1.存在しない取引に対するインボイスの発行:20,000,000 VND~50,000,000VNDの行政罰金および発行済みインボイスの強制破棄
2.意図的な虚偽申告による支払税額の減額または税金の還付・免除・減額の増加の場合:未申告額の20%相当の行政罰金
<是正措置>
・未納税および延滞利息の納付および税金の還付・免除・減額が通常より多額の場合、差額分の返納
・法人税申告書の損益データを調整し、VAT申告書の仕入VATの控除可能額を翌期に繰越(ある場合)
脱税行為とみなされる場合:脱税額の1~3倍の罰金
<是正措置>
・脱税額および延滞利息の納付
・法人税申告書の損益データを調整し、VAT申告書の仕入VATの控除可能額を調整(ある場合)
税務当局は100,000,000VND以上の脱税行為、または100,000,000VND未満かつ過去に行政処分や有罪判決を受けた法人・個人による再犯の場合には、当該事案を捜査機関に共有され、刑事責任を問われる可能性がある。
尚、脱税に対する刑罰は7年以下の懲役となる。
企業は、各製造・販売段階においてVAT税率に留意し、商品の販売やサービス提供時にインボイスの正確性を確認した上で、VAT税金の申告・納付する必要がある。仕入VATインボイスを受領する企業は、発行されたインボイスに基づき仕入VATの控除や還付が可能であり、当該費用は法人税上の損金として計上可能となる。
参考文献:
政令第125/2020/ND-CP号第16条・第17条・第28条