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【労務】自然災害による休業時の賃金規定について

2024/09/19

2024年9月上旬に発生した台風ヤギ(台風第3号)の直撃を受けたベトナム北部の多くの省では、水害による深刻な経済的・社会的被害が発生した。複数の企業が操業を停止し、労働者が業務を中断せざるを得ない状況が続いている。このような自然災害による休業の場合、労働法第99条3項に基づき、雇用者と労働者は休業時の賃金について以下の条件で合意する必要がある。

1. 休業が14営業日以下の場合:休業時の賃金は双方の合意に基づくが、最低賃金を下回らないこと
2. 休業が14営業日を超える場合:休業時の賃金は双方の合意に基づくが、最初の14日間については最低賃金を下回らないこと

現在、地域別の月額最低賃金は3,450,000 VNDから4,960,000 VNDの範囲で定められている。雇用者は自社の所在地域の最低賃金を確認し、労働者と休業時の取扱いについて合意する必要がある。

多くの省で大規模な自然災害が発生している現状を踏まえ、雇用者は労働者の権利保護のための規定を明確に理解し、適切な経済的支援を行うことが求められる。

参考文献:2019年の労働法