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【税務】台風第3号の被害を受けた企業に対する免税・減税・納税延長の政策

2024/09/19

台風ヤギ(台風第3号)により損失を被った企業を支援するため、税務総局は2024年9月13日付でオフィシャルレター第4062/TCT-CS号を発行し、自然災害による各種免除や減免、納付延長の政策について下記の通り案内した。

1. 税務管理法第38/2019/QH14号第62条に基づき、法人税含む全ての税金に対して最長2年間の納税期限の延長
2. 税務管理法第38/2019/QH14号第59条第8項に基づき、法人税含む全ての税金に対して納税遅延による延滞金の免除
3. 税務管理法第38/2019/QH14号第140条第1項に基づく行政違反による罰金の免除
4. 通達第219/2013/TT-BTC号第14条第1項に基づく、自然災害による損失を受け、補償されなかった商品およびサービスに対する仕入VATの控除の承認
5. 法人税法第14/2008/QH12号第9条第2a項、第2n項および通達第96/2015/TT-BTC号第6条第2.30項に基づき、自然災害による損失を受け、補償されなかった資産や商品に関する費用、復旧費用および災害影響を受けた労働者の家族への支援費用の法人税損金計上の承認
6. 特別消費税法第27/2008/QH12号第9条に基づく特別消費税の減税
7. 天然資源税法第45/2009/QH12号第9条第1項に基づく天然資源税の免除および減免
8. 非農地使用税法第48/2010/QH12号第9条および第10条に基づく非農地使用税の免除および減免

本オフィシャルレターやその他の不明点については、企業の個別被害の状況も踏まえ、管轄税務当局にもご確認いただくことを推奨する。

参考文献:
2024年9月13日付で税務総局のオフィシャルレター第4062/TCT-CS号
税務管理法第38号
法人税法第14号
特別消費税法第27/2008/QH12号
天然資源税法第45/2009/QH12号
非農地使用税法第48/2010/QH12号
通達第96/2015/TT-BTC号
通達第219/2013/TT-BTC号