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【税務】祖父母の扶養控除登録に関する税務総局のご案内

2024/10/03

税務総局は、2024年9月26日付でオフィシャルレター第4298/TCT-DNNCN号を発行し、個人所得税の扶養控除登録に関する方針について案内した。

労働者個人が祖父母(母方または父方の祖父母)を直接扶養しており、かつ婚姻家族法第52/2014/QH13号の第104条2項の条件を満たしている場合、法律に従い扶養控除の対象として登録が可能であるとの見解を述べた。

婚姻家族法第52/2014/QH13号の第104条2項には、以下のように規定されている:
「104.祖父母と孫の権利と義務
2.孫は、祖父母を敬い、世話をし、扶養する義務を負う。祖父母に自分を扶養する子供がいない場合、成人した孫が扶養義務を負う。」

上記の条件を満たす労働者は、今後は扶養控除の登録が可能となるが、税務局に扶養親族の証明書類を提出する必要がある点にご注意いただきたい。証明書類については、財務省発行通達第111/2013/TT-BTC号第9条1項および財務省発行通達第79/2022/TT-BTC号第1条をご確認いただくとともに、より具体的な個別の案内が必要な場合は管轄の税務当局にご確認いただくことをお勧めする。

 

参考文献:
・2024年9月26日付でオフィシャルレター第4298/TCT-DNNCN号
・婚姻家族法第52/2014/QH13号第104条2項
・通達第111/2013/TT-BTC号第9条1項
・通達第79/2022/TT-BTC号第1条