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【税務】外国人労働者のビザ・レジデンスカード・労働許可証・帰国費用に関する税政策
2024/10/10
外国人労働者のためのビザ・レジデンスカード・労働許可証・帰国費用に対する個人所得税(PIT)および法人税(CIT)に関する税政策について、税務当局はこれまで何度も文書で見解を示してきた。
2024年8月28日、バクザン省税務局は当件に関するオフィシャルレター6121/CTBGI-TTHTを発行した。内容は以下の通りである。
1. 外国人労働者のためのビザ・レジデンスカード・労働許可証の取得費用にかかるPIT税政策
・外国人労働者がベトナムで働くために必要な労働許可証の申請に関連する費用を会社が支払う場合、その責任は会社にあり(労働者の利益ではない)、外国人労働者の課税所得には含まれない。
・会社が外国人労働者に代わって支払うビザやレジデンスカードの申請費用は、労働者の給与や手当として課税所得に含まれ、PITの申告と納税が必要である。
2. 外国人労働者の帰国に伴う交通費に関するCIT税政策
・会社が外国人労働者に対して年に一度の往復航空券代を支払う場合、以下の要件を満たせばその費用はPIT課税所得に含まれず、法人税上の損金として認められる。
(1) 法令に基づく適切かつ十分なインボイス等の証憑がある。
(2) 銀行振込明細書がある(支払が2千万ドン以上の場合)。
(3) 労働契約書・財務規定・団体労働協約のいずれかに規定されていること。
・会社が外国人労働者のために外国で発生した交通費(電車代やバス代など)を支払う場合、これらは外国人労働者の課税所得に含まれ、法人税上の損金としては認められない。
尚、バクザン省税務局は、外国人労働者の帰国に伴う交通費(航空券代、電車代、バス代など)が年に一度の休暇に関する費用なのか、労働契約終了後の帰国費用なのかについて明確に言及していない。
弊社の見解としては、本件は年に一度の休暇に関する費用として案内されていると理解しているが、会社の個別・具体的な状況も踏まえ、管轄税務局の見解を参考にしながら法令に従った対応をご検討いただきたい。
参考文献
2024年8月28日のオフィシャルレター6121/CTBGI-TTHT