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【税務】新規投資プロジェクトの法人税優遇税制に関する税務総局のご案内

2024/10/17

税務総局は2024年10月1日付でオフィシャルレター第4395/TCT-CS号を発行し、新規投資プロジェクトを認定する原則について下記の通り案内した。

法人税の優遇措置を受けることができる新規投資プロジェクトの認定原則について、2015年2月12日付政令第12/2015/ND-CP号第1条第18項に規定される以下の条件を満たす場合に適用される。

◆ 初めて実施される投資プロジェクト、または現在稼働中の投資プロジェクトとは独立した投資プロジェクトであること(ただし分割、合併、統合や事業形態の変更により形成されるプロジェクト、所有権移転により形成されるプロジェクトを除く)

◆ 優遇される投資分野および地域に該当すること

◆ 管轄機関から投資登録証明書(IRC)を付与されている、もしくは投資法に基づき投資が許可されていること

◆ 投資法に基づき投資プロジェクトが適切に実施されていること

上記の優遇措置の認定原則は従来から変わりはなく、これまでも必要な条件となっていた。ただし、今まではすべての条件を満たしていなくても優遇税制の認定を受ける事例があったが、今回のオフィシャルレターで改めて明記されたことで、より認定条件が厳格化されたと言える。たとえば、M&Aを実施する際には本来新たなIRCの取得は不要であるが、新規投資プロジェクトと見なされるためには、上記の条件を満たすためにIRCの取得が必要であると解釈できる。ただし、個別ケースごとに異なる案内を受ける可能性もあるため、詳細は管轄の税務当局にご確認いただくことを推奨する。

新規投資プロジェクトでの法人税優遇認定を適切に受けられるよう、企業は当該条件を確認しておく必要がある。

 

参考文献
2015年2月12日付の政令第12/2015/ND-CP号
2024年10月1日付で税務総局のオフィシャルレター第4395/TCT-CS号