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【税務】他省への新規投資プロジェクトに関するVAT還付についての案内

2024/10/31

税務総局は、2024年10月14日付でオフィシャルレター第4566/TCT-KK号を発行し、他省への新規投資プロジェクトに関するVAT還付について案内した。本社所在地とは異なる省や市に新規投資プロジェクトを有する企業を対象に、一定の条件下で還付申請を認める旨の内容になっており、下記が還付要件である。

・当該プロジェクトが既に稼働を開始しており、稼働前に係るVAT還付申請を行っておらず、通常の事業活動用のVAT申告(フォーム01/GTGT)にて繰り越していること。
・控除後の輸出売上に係る仕入VAT残高が3億 VND以上あること。
・還付可能な仕入VATの額は、輸出売上高の10%を超えてはならない。

他省で新規投資プロジェクトを有し、当該プロジェクトが稼働開始前の段階にある場合、条件を満たすことでVAT還付の対象となる。ただし、VAT還付の実務上の難易度は高く、地域差もあるため、対象企業は今回の還付要件をよく確認のうえ、適切なタイミングで対応することを推奨する。

 

参考文献:
・2024年10月14日付けオフィシャルレター第4566/TCT-KK号
・2022年06月21日付けオフィシャルレター第10855/CTBDU-TTKT3号
・通達第219/2013/TT-BTC号の第18条3項
・通達第25/2018/TT-BTC号の第2条