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【税務】建設工事の固定資産に関する新たな税務ガイドライン

2024/11/07

2024年10月24日、税務総局はオフィシャルレター4781号/TCT-CSを発行し、建設工事に関連する税務処理について詳細なガイドラインを発表した。これにより、建設工事に必要な許可書類が不足している場合、固定資産に関する付加価値税(VAT)の控除や、法人税上の損金算入が認められないこととなった。

具体的には、建設許可証の取得を要する建設工事につき、建設許可証を取得できず、かつ当局から土地に付随する固定資産の所有権証明書が発行されない場合、借地に建設された固定資産に対しては、VATの控除や減価償却費の法人税上の損金算入が認められない。関連規定に関するポイントは以下の通りである。

・投資家は建設工事の開始前に当局から建設許可証を取得しなければならない。(建設法第50号/2014/QH13第89条)

・企業が所有権証明書を持たない固定資産(ファイナンスリースによる固定資産を除く)にかかる減価償却費は法人税上損金として認められない費用である。(財務省の通達96号/2015/TT-BTC第4条により)

・その他の費用について、損金算入の要件として法的な証拠書類やインボイスが適切に整っている必要がある。

対象企業は、建設工事に関連する書類が適切に備えられているかを確認し、不足がある場合には新たな税務規定に対応する必要があることにご留意いただきたい。

参考文献:
・2024年10月24日付け税務総局のオフィシャルレター4781号/TCT-CS
・2014年6月18日付け建設法第50号/2014/QH13
・2015年6月22日付け財務省の通達96号/2015/TT-BTC