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【税務】駐在員事務所の資産清算に関する税務総局のご案内

2024/11/14

財務省の通達78/2014/TT-BTC号の第6条第1項(通達96/2015/TT-BTC号の第4条で改正・補足)に基づき、費用を法人税上の損金算入とするためには、以下3つの条件の全てを満たさなければならない。
a) 会社の事業活動に関係がある費用であること。
b) VATインボイスや契約書、社内規定等の適切な証憑を提出できること。
c) VAT込で2,000万ドン以上の支払は現金以外(銀行送金やクレジットカード払)で決済していること。

しかし税務総局は、2024年3月13日付のオフィシャルレター957/TCT-CSで、駐在員事務所が資産を清算する場合におけるVATインボイスの取扱いについて案内している。現行規定上、駐在員事務所が税務機関発行のコードを使用してVATインボイスを発行することについては明記されていないことから、資産清算時には駐在員事務所からVATインボイス発行ができないとする内容になっている。

これに踏まえ、駐在員事務所が資産を清算する場合においてVATインボイスは証憑としては使用できないことになるため、売主と買主は以下の書類を証憑として別途準備する必要がある。
– 資産清算契約
– 引き渡しの議事録
– 請求書
– 非現金決済証憑
なお、通達96/2015/TT-BTC号の第4条に基づき、通常個人から商品・サービス購入する場合は、買主はフォーム01/TNDN号 (通達78/2014/TT-BTC号の附録) に定める商品およびサービスの購入リストを作成する必要があるが、駐在員事務所の資産清算の場合は作成する必要がない。駐在員事務所が資産を清算する際に、VATインボイス発行は不要であるが、上記の書類を整えておく必要がある点にご留意いただきたい。

参考文献:
・財務省の通達78/2014/TT-BTC号
・財務省の通達96/2015/TT-BTC号
・2024年3月13日付での税務総局のオフィシャルレター957/TCT-CS