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【税務】ベトナムに存在する外国貿易業者への内地引渡輸出入に関するVAT 0%非適用について

2024/12/26

税務総局は2024年12月17日付のオフィシャルレター第6007/TCT-CS号を発行し、VATに関する方針について以下の通り案内した。これにより、内地引渡輸出入におけるVATの適用、特にベトナムに存在する外国貿易業者に対する取扱いが明確化された。

1. VAT 0%が適用されないケース
ベトナム国内企業がベトナムに存在する外国貿易業者に商品を輸出し、その外国貿易業者がベトナム国内の引渡先を指定する取引は、政令第08/2015/ND-CP号第35条第1項c号に規定される内地引渡輸出入には該当せず、VAT 0%の適用対象外となる。

2. VAT 0%が適用されるケース
ベトナム国内企業が外国貿易業者の指示に基づき、ベトナム国内の輸出加工企業(EPE)に商品を引き渡す場合は、契約書や銀行決済証憑を確認することで、VAT 0%の適用が認められる。

なお、2024年2月20日付のオフィシャルレター第558/TCT-CS号では、内地引渡輸出入に関する申告書が政令の規定に従って提出されていない場合、VATの還付が認められないことが指摘されている。内地引渡輸出入に関するVAT 0%の適用可否については、企業にとって重要な問題である。内地引渡輸出入に関わる取引を行う際には、外国貿易業者のベトナム国内における所在や具体的な法令要件を正確に把握し、適切な手続きを実施することが重要となる。

 

参考文献:
・2015年1月21日付の政令第08/2015/ND-CP号第35条第1項c号
・2022年2月20日付で税務総局のオフィシャルレター第558/TCT-CS号
・2024年12月17日付で税務総局のオフィシャルレター第6007/TCT-CS号