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【人事労務】2024年改正社会保険法と企業の社会保険・失業保険義務

2025/01/02

2024年改正社会保険法(以下「改正法」)は、2025年7月1日より施行される。この法律では、社会保険制度および加入対象者に関する政策が見直され、企業の社会保険および失業保険の納付義務に関する違反行為の管理が強化される。以下が違反行為の定義および罰則の詳細となる。

未納行為の定義:以下のいずれかに該当する行為
(i) 納付不足:法定の納付期限を過ぎても、申請書類に基づいた登録済みの金額を納付しない、または納付金額が不足している。
(ii) 登録の欠如:法定の登録期限から60日以内に、社会保険・失業保険への加入が義務付けられた労働者を登録しない、または登録情報に不足がある。
(iii) 正当な理由による特例:下記の、より重い「逃避行為」に該当するものの、政府が定める正当な理由があると認められる場合。

逃避行為の定義:以下のいずれかに該当する行為
(i) 納付遅延:管轄当局から通知を受けたにもかかわらず、納付期限から60日を過ぎても登録済みの金額を納付しない、または納付金額が不足している。
(ii) 登録の欠如:法定の加入期限から60日を超えても、加入が義務付けられた労働者を登録しない、または登録情報に不足がある。
(iii) 基準以下の給与登録:社会保険・失業保険の基準となる給与額を法定最低基準額より低く登録する。
(iv) その他の逃避行為:政府が逃避行為として認定するその他の行為。

改正法に基づく具体的な処分
・ 未納分の全額納付
 未納または逃避された社会保険・失業保険の金額を全額納付する義務を課す。
・ 遅延利息の支払い
 未納金額と違反日数に基づき、日率0.03%の遅延利息を支払う義務を課す。
・ 行政処罰の適用
 法令に基づき、行政処罰の対象となる。
・ 表彰・称号の授与対象外
 未納や逃避がある企業は、表彰や優秀称号の授与対象外となる。

深刻な逃避行為については、刑事責任を追及される可能性があり、労働者の権利保護を目的とした厳しい措置が講じられることとなる。また、企業が社会保険の納付義務を果たさず、結果的に労働者に損害を与えた場合には、その補償を義務付ける規定も新たに盛り込まれた。

改正社会保険法の施行により、企業は新たな規定への理解を深め、社会保険や失業保険の手続きを確実に進め、内部体制の見直しや管理の効率化につなげていくことが求められる。

 

参考文献
2024年改正社会保険法