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【税務】付加価値税減税に関する政府のご案内
2025/01/09
2024年12月31日付で、付加価値税(VAT)の2%減税にかかる政令180/2024/ND-CPが発行され、2025年1月1日から6月30日まで有効となっている。主な内容は以下の通りである。
法令上VAT 10%が適用されている商品・サービスに対して2025年1月1日から6月30日までVATが2%減税され、8%となる。ただし、本政令の付録に記載されている商品・サービスは減税対象外となる。
減税対象外の商品・サービス:
電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品・サービス。
VAT減税措置は、輸入、生産、加工、商業活動のすべての段階で一律に適用される。本政令の付録I、II、IIIに記載されている商品・サービスであっても、法令の規定に基づきVATが非課税である場合、または適用税率が5%である場合にはVAT減税措置は適用されない。
企業が異なる税率を適用する商品・サービスを販売する場合、VATインボイスには各商品・サービスの税率を明記する必要がある。また、企業はVAT申告書を提出する際に、本政令の付録IVに規定されたフォーム(減税対象となる商品・サービスの申告リスト)も作成し提出する必要がある点にご留意いただきたい。
参考文献:2024年12月31日付政令180/2024/ND-CP