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【税務】税務登録未対応の外国契約者のリストの公表と関連機関への対応指示
2025/01/23
税務総局は、2024年12月31日付オフィシャルレター第6369/TCT-DNL号を発行し、ベトナム国内で税務登録や申告・納付を行っていない外国契約者(以下「外国契約者」)に関する情報を案内した。
税務総局は銀行本店および決済代行サービスに「外国契約者」のリストを共有し、その中にはAgoda、Paypal、Airbnb、Bookingが含まれている。
2021年9月29日付通達第80/2021/TT-BTC号第81条2項および政令第126/2020/ND-CP号第30条3項aに基づき、個人が「外国契約者」から商品購入やサービス利用をする際に、商業銀行や決済代行サービスは個人に代わり、外国契約者税を源泉徴収・納付する義務がある。
税務総局は、銀行本店および決済代行サービスに対し、以下を指示した。
1. 上記4社(名称、住所、ウェブサイト情報を含む)のリストを各銀行の支店に通知すること。
2. 各銀行の支店が「外国契約者」との取引において、外国契約者税の源泉徴収・納付の手続きを実施すること。
また、通達第80/2021/TT-BTC号第81条1項に基づき、「外国契約者」から見た取引相手がベトナム法人の場合、当該法人は当該取引で発生する外国契約者税を源泉徴収・納付する義務がある。ベトナム法人は、上記リストの外国契約者が提供するサービスを利用する際には、外国契約者税の適切な申告と納付を行うことが重要となる。
参考文献:
・2024年12月31日付オフィシャルレター第6369/TCT-DNL号
・2021年9月29日付通達第80/2021/TT-BTC号第81条2項
・政令第126/2020/ND-CP号第30条3項a
・通達第80/2021/TT-BTC号第81条1項