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【税務】ベトナムからの一時的な出国停止が適用される条件に関する政令草案
2025/02/06
2019年6月13日付の税管理法38号/2019/QH14第66条では、税金滞納がある場合に出国停止が適用されることが規定されている。しかし、この法律には具体的な条件が記載されておらず、現在は管轄税務署が納税者に対し、税金滞納による出国停止を適用するかどうかを個別に判断している。
2024年12月20日、財務省はベトナムからの一時的な出国停止の適用条件に関する政令草案を政府に提出した。この草案には、出国停止が適用される対象者や、通知および解除の手続きについて規定されている。詳細は以下の通りである。
1. 対象者
i. 個人事業主で税金滞納額が5,000万VND以上あり、納税期限が120日以上過ぎている者
ii. 企業が税管理法38号/2019/QH14第124条による納税義務を履行しておらず、滞納額が5億VND以上で、かつ納税期限が120日以上過ぎている場合の、当該企業の代表者
iii. 税金滞納がある個人事業主や企業の代表者で、登録住所で事業を行っていない者(滞納額は問わない)
iv. 外国に定住するためにベトナムを出国するベトナム人、外国に定住しているベトナム人、またはベトナムを出国する前に税金滞納がある外国人
※税金滞納には、税金・延滞金・行政罰金等が含まれる。
2. 出国停止の通知および解除手続き
a. 税務局は対象者に対して、通知書を電子送信する( etaxmobile 、thuedientu.gdt.gov.vn、税務局に登録されたメールアドレス等)。 電子送信できない場合は、税務局のホームページに通知を掲載する。
b. 対象者のうちi, ii, iiiに該当する者が通知日から30日以内に未納税額を支払わない場合、税務局は出入国管理局に通知書を送付し、出国停止を実施する。
c. 税務局は、対象者のうちivに該当する者が出国準備をしている場合、直ちに出国停止を実施するため、納税者および出入国管理局に通知書を送付する(出国準備情報の取得方法は明記されていない)。
d. 対象者が未納税額を支払った場合、税務局は24時間以内に出入国管理局へ出国停止取消通知を送付し、出国停止を解除する。
本草案は、政府の検討を経て2025年第1四半期に公布される予定である。新しい情報が発表され次第、今後のニュースレターにてお知らせする。