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【税務】通達第86/2024/TT-BTC号における税務登録に関する変更点

2025/02/13

税務総局は、2025年1月22日付オフィシャルレター第339/TCT-KK号を発行し、通達第86/2024/TT-BTC号(通達第105/2020/TT-BTC号に代わるもの)にて、企業および個人の税務登録に関して変更が加えられた。

特に留意すべき点として、外国契約者税コード発行に関する規定の追加がある。複数の外国契約者が同一の契約を締結し、申告・納税を個別に行う場合は、各外国契約者に別々の税コードを発行することに変更された(第5条4d項)。

また、企業の税務初回登録の書類について、従属単位一覧表(様式BK02-DK-TCT)の提出が廃止された(第7条第1a.2項及び1b.2項)。さらに、ベトナムに恒久的施設を持たない海外のサプライヤー、源泉徴収代理納付を行う組織、税務当局から徴収を委任された組織など(第4条2項)が実施する税務務登録に関する多くの様式や申告書が改訂・新設された。

個人に関して、ベトナム非居住者の外国人が電子商取引、デジタルプラットフォームを利用した事業、その他のサービスを行う場合、税務登録が義務付けられた(第4条第2e項)。
すでに個人識別番号が発行されたベトナム人については、税コードの代わりに個人識別番号が使用することが可能となった(第5条5項)。

本通達による税務登録の新規定は、2025年2月6日より適用される。ただし、個人識別番号を個人・世帯・個人事業主の税コードとして使用する規定は、2025年7月1日より適用開始となる点にご留意いただきたい。

 

参考文献:
2024年12月23日付通達第86/2024/TT-BTC号
2025年1月22日付オフィシャルレター第339/TCT-KK号