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【税務】付加価値税2%減税(7月1日から)

2023/07/07

2023年6月30日付で、付加価値税(VAT)の2%減税にかかる政令44号/2023/ND-CPが発行され、7月1日から有効となっている。

主な内容は以下の通りである。

法令上VAT 10%と適用されている商品・サービに対して2023年7月1日から2023年12月31日までVATが2%減税され8%となる。ただし、本政令の付録に記載されている商品及びサービスは減税対象外となる。

減税対象外の商品・サービス:

電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品及びサービス。

また、VAT申告について直接法を適用している企業の場合、売上(課税対象額)に法令による税率を乗じたVAT相当額を20%減額して申告納付できる。

減税対象となる商品・サービスに対して2023年7月1日以降に、売手企業が減税を適用せずにインボイスを発行してしまった場合、インボイス・証憑に関する法律に基づき、調整インボイスまたは差し替えインボイスを作成できる。その調整インボイスまたは差し替えインボイスに基づき、売手は売上VAT調整を行い、買手は仕入VAT調整を行う必要がある。

また、企業はVAT申告書の提出の際、本政令の付録IVに規定されたフォーム(減税対象となる商品及びサービスの申告リスト)を添付して提出する必要がある。

以上のオフィシャルレターから、既に2023年6月30日以前に発行されたインボイスについては、サービスの完了などが2023年7月1日以降となる場合でも減税は適用されず、インボイスの修正も不要と解釈される。しかし今後更なるオフィシャルレターが発行され、取り扱いについて指示があった場合にはニュースレターでも案内する。

 

参考文献:

・2023年6月30日付政令第44号/2023/ND-CP号