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【税務】適用税率が間違っている仕入VATインボイスに係るVAT申告案内
2023/09/14
ハノイ税務局は、2023年8月25日付オフィシャルレター第62665/CTHN-TTHT号において誤った税率が記載された仕入VATインボイスにかかるVAT申告について案内した。
これによると、政令第123/2020/ND-CP号(以下「政令123号」)に従って作成された電子インボイスが買手へ送信された後、買手または売手が税率の誤りに気づいた場合、売手において政令123号第19条2項b号に基づき、調整の処理を実施する。
当該インボイスが政令第51/2010/ND-CP号及び政令第04/2014/ND-CP号に従って作成されたものである場合、通達第78/2021/TT-BTC号第12条6項(紙インボイスの修正にかかる規定)に基づき、調整の処理を実施する。
インボイス上に記載された税率が間違っており、売手は自ら調整していないが、税務調査において、売手がインボイスに記載されている税率に基づき申告・納税をした事実が容認され、確定した場合、買手はインボイスに記載されている税率のままで仕入VATインボイスを控除することができる。
ただし、この点については、最終的には通達第219/2013/TT-BTC号 第12条5項bに基づき売手側の管轄税務局による確認が必要とされる。
買手が、売手の納税義務履行について売手側の管轄税務局に確認を要求することについては、税務管理法(法令第38/2019/QH14号)第16条に規定されている。納税義務履行に関する確認を要求する書類は、通達第80/2021/TT-BTC号に規定されたフォームを使用し、同通達第70条の案内の通り実施する。