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【税務】行政区画変更時の事業登録に関するガイダンス

2025/04/24

ベトナム政府は、2025年3月12日付の首相決定第571/QD-TTgに基づき、行政単位の再編および地方行政機構の2層モデルの構築を推進するための指導委員会の設立を決定した。
これを受けて、財務省は、2025年4月5日付でオフィシャルレター第4370/BTC-DNTN号を発行し、行政区画変更があった場合の事業登録手続きに関する実務ガイダンスを示している。

1) 既存の登録証の継続使用
企業、個人事業主(営業所)、協同組合、協同組合連合会、組合等は、すでに発行された以下の登録証を引き続き使用可能
・ 企業登録証明書
・ 営業登録証明書
・ 協同組合登録証明書
・ 協同組合連合会登録証明書
・ 支店・駐在員事務所・営業拠点の登録証明書

2) 行政区画変更による所在地変更登録は任意
行政区画の変更により企業の所在地が変わる場合でも、変更申請を行うかどうかは企業が決定できる。ただし、他の手続きを行う必要がある場合など、希望がある場合には、任意で新住所への更新登録を行うことができる。

 

参考文献:
2025年4月5日付でオフィシャルレター第4370/BTC-DNTN号
2025年3月12日付の首相決定第571/QD-TTg