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【税務】税金滞納の管理と回収措置の実施強化について

2023/09/04

2023年8月18日付税務総局のオフィシャルレターNo.3658/TCT-QLNに基づき、2023 年末まで税金滞納を減らすために、税務総局は各税務局に対して下記の通り指導した。

  • 税金の未納が90日未満の場合、未納者に対して納税を促すための措置(電話、メール、電子メール、税務局への呼び出し、滞納通知の発行)を直ちに実施し滞納期限を長引かせないようにするとともに、新たな滞納の発生を抑制する。
  • 税金の未納が90 日を超過した場合、または強制徴税の対象となった滞納者に対しては、滞納税金を回収するための強制措置を直ちに実施する。また、税務局による決定書に規定された納付期限を過ぎてもなお未納の状況が続く場合は、現行法および税務局の裁量権に基づき他の何らかの強制措置に切り替える必要がある。

更に、税務局は特に多額かつ長期間の未納者の情報を法律に基づき公表する。

そのため、各企業は、強制・公表されるリスクを避けるために、申告納付状況を確認し、必要な場合はすみやかに納税義務を履行する必要がある。