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【労務】社会保険法改正草案における企業の社会保険料回避行為への対応方針

2023/06/22

社会保険法改正草案では、企業の社会保険料回避行為について以下の通り規定されている。

社会保険料回避行為の定義(第43 条):

1.法律で定める期限を過ぎても社会保険の加入登録を怠った場合、社会保険の加入対象者数が不足した場合、または社会保険の加入登録が遅れた場合

2.労働者の社会保険加入登録をしたにもかかわらず、規定された期限までに社会保険料(雇用者負担分と労働者負担の両方を含む)を納付しないか、または納付額が不足している場合

3.規定に従って計算された強制社会保険支払いの基礎となる給与よりも低い金額を登録し納付を行った場合

社会保険料回避行為に対する制裁(第44条):

1. 法律の規定に従い支払いを逃れた全額を支払うとともに、行政処分を受けなければならない。

また納付遅延の利息として、未納額について1日あたり0.03%相当を支払わなければならない。

2.6か月以上の社会保険料回避行為に対しては、税務当局により強制的にインボイス発行を停止する。

3.12か月以上の社会保険料回避行為に対しては、雇用者の代表者(法的代表者・駐在員事務所長・

その権限を委譲された者など)の出国を差し止める。

社会保険の改正草案は、現在も意見収集、内容作成の過程にある。新たな情報が公表された際には、ニュースレターで改めて情報を共有させていただく。

 

参考文献:

・2023年1月3日付社会保険法改正草案