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【労務】テト休暇に関する雇用者への注意事項

2024/02/15

テト休暇が近づいているため、テト休暇に関連する雇用者向けの3つの重要な注意事項につき説明する。

1. テトボーナスは強制支給か否か:
いわゆる「テトボーナス」および一般的な「ボーナス」は、雇用者が法令上労働者に支払わなければならないものではない。 ボーナスが支給されるかどうかは、雇用者の施策と社内規定による。
したがって雇用者は、事前に社内規定等においてボーナスの支給基準・条件・支給時期・金額またはその計算基準や計算方法を予め定めたうえで、規定に基づき会社の実情を鑑み支給の有無と支給額の決定を下すことになる。

2. テト休暇期間中の時間外労働の可否およびその残業代の計算方法:
現行の労働法および政令145/2020/ND-CPの規定に基づき、テト休暇は正月・祝日であるとされるため、この期間の就労はすべて時間外労働となる。テト休暇中に労働者を時間外労働させたい雇用者は、労働者の同意を得る必要がある。
テト休暇中の時間外労働の賃金(残業代)は、通常の時給相当額の300%となる。通常の賃金に加えてこの残業代300%を支給する必要がある。
また、テト期間中に労働者が深夜労働をした場合には、上記の残業代に加え、以下の計算方法に基づき2種類の追加賃金を支給する。
◆通常の時給相当額の少なくとも30%に相当する賃金
◆週休日・祝日・正月の日中の勤務に対し支払を受ける賃金に基づき計算される賃金の少なくとも 20%に相当する賃金

3. テト休暇前の賃金前払いの可否:
現在の労働法に基づき、労働者は双方が合意した条件に従って賃金の前払を受ける権利がある。
したがって、労働者がテトに先立ち賃金の前払いを必要としており雇用者が同意した場合、労働者は賃金の前払いを受け取ることができる。この際利子は課されない。前払い額について法令上の規定はないため、労働者と雇用者の間で相互に合意できる。
前払い額の決定にあたっては、まず労働者から提案を受け、雇用者において検討考慮し労働者と協議の上で金額を決定し合意することが求められる。

上記はテト休暇に関連して多く質問を頂く労務上の注意事項であるため、雇用者において確認し遵守する必要がある。