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【税務】付加価値税法の改正草案:非関税地域に提供されるサービス、VAT0%対象外

2024/03/14

2008年の付加価値税法を改正・補足する付加価値税法31/2013/QH13第1条第3項によると、VAT0%対象を適用するサービス・商品の定義が次のように規定されている。
「輸出商品・サービスとは、(1)ベトナム国外・非関税地域で消費される商品・サービスであり、(2)政府の規定に従って外国企業や個人に提供される商品・サービスである。」

2008年の付加価値税法の改正草案では、多くの条項の改正が検討されているが、以下が注目点となる。
・輸出商品とは、(1)ベトナム国外・非関税地域で消費されるもの、(2)出国手続きを完了した個人(外国人やベトナム人)に検疫エリアで販売されるもの、(3)免税店で販売されるもの、(4)政府の規定に従いその他の外国企業や個人に提供されるものを含む。
・輸出サービスは、外国企業や個人に提供されるサービスであり、(1)ベトナム国外で使用される車両レンタルサービス、(2)国際輸送サービス、(3)国際輸送へ直接提供する航空業界と海事業界のサービスを含む。

上記に従うと、以下の2点を新たなポイントとして認識できる。
・非関税地域で消費されるサービスは輸出サービスの対象とみなされず、VAT0%適用対象ではない。
・購入者が外国企業や個人である場合、VAT0%適用対象のサービスは、(1)ベトナム国外で使用される車両レンタルサービス、(2)国際輸送サービス、(3)国際輸送へ直接提供する航空業界と海事業界のサービスを含む。

改正草案では、「輸出サービス」の範囲が現行法令に比べて大幅に狭められている。特に、Non-EPE企業(国内企業)のサービスを使用するEPE企業は、VAT10%を追加で支払うため、大きな影響がある。

そのため、多くの団体や企業は輸出サービスに関する現行法令の維持を要求する提案を財務省(当該草案作成の管轄機関)に提出している。また、草案は2024年5月に国会に提出され、10月から承認される予定である。今後、当該草案の内容やスケジュールに変更が生じた場合には、最新情報を提供させていただく。

参考法令:
・2008年の付加価値税法13/2008/QH12号の改正・補足の改正草案
・2008年の付加価値税法13/2008/QH12号
・付加価値税法の多くの条項を改正および補足する付加価値税法31/2013/QH13号