I-GLOCALでは、近年対策が急務となっている
個人情報保護政令への対策サービスを提供しています
政令13の発行により対策が急務に
2023年4月17日に、ベトナム政府はベトナムで初となる個人情報保護に関する政令13/2023/ND-CP(以下、政令13)を制定し、同年7月1日から施行しました。2024年内には当該政令の未対応時の罰則規定も正式に施行される予定となっており、多くの企業にとって対応が急務になっています。
ベトナムにおける
「個人情報」の概念
「個人情報」 とは、 記号・文字・数字・画像・音声などの形式で表現された電子媒体上の情報で、
“特定の個人に関連付けられるもの”と“特定の個人の特定に寄与するもの”があり、以下の2種類に分
類されます。
基本的な個人情報
- 氏名
- 生年月日
- 住所(本籍地含む)
- 国籍
- 特定の個人を識別できる情報(電話番号、
ID カード番号、個人識別番号、パスポート
番号、運転免許証番号など) - 家族情報
- 個人のデジタルアカウントに関する情報など
センシティブ個人情報
個人のプライバシーに関する情報(個人の正当な権利・利益を侵害し得るもの)
- 政治観
- 宗教観
- 健康診断証明(血液型などの情報は除く)
- 犯罪歴など
企業が行う必要のある対応
政令13の施行によって、企業には以下の対応が求められるようになりました。
- 人情報保護に関する社内規定の作成義務
- 個人情報処理および個人情報の海外移転に関する影響評価書の作成・保管義務
- 上記2のハノイ市公安省への提出
- 個人情報処理に関する対象者(※)との合意および情報処理前の通知
※ 労働者、サプライヤー、取引先など - 個人情報保護措置の設置
- 個人情報保護に関する法令違反が発生する場合の義務
I-GLOCALのサービスと支援実績とサービスの特色
ベトナム全土で100社超(2024年8月時点)のお客さまに対して、個人情報保護
政令への対策サービスを提供してきました。サービスの内容・特色は以下の通り
になっておりますので、関心がある方はお気軽にご一報ください。
- 個人情報処理を行う情報の範囲は、労働者、サプライヤー、
取引先など多岐にわたりますが、そのすべての対応をお引き受けします。 - 製造業、IT、商社、サービス、建設など、業種を問わず幅広い実績があります。
- 個人情報保護に関する資料の作成支援(雛形の提供とレビュー)
と管轄当局である公安省への資料提出・折衝をワンストップで手掛けます。